2012/03/01 9:38:24
毎年15万円の更新料は高すぎる--京都地裁
家主側に一部返還命じる
賃貸住宅の契約更新の際に「更新料」を請求するのは消費者契約法によって
無効だとして、京都市内のマンションを借りていた女性(25)が、家主側に
支払い済みの3回分の更新料計45万円の返還を求めた訴訟の判決が29日、
京都地裁であった。
松本清隆裁判官は「今回の更新料は高額すぎる。上限は年間賃料の2割が相当」
として、超過支払い分として計10万4400円の返還を命じた。
原告、被告双方の代理人によると、最高裁が昨年7月に「更新料は家賃と比べて
高すぎるなど、特別な事情がない限り有効」との初判断を示して以降、更新料の
一部返還を命じる判決は初めてという。
判決によると、女性は2004年12月、家賃4万8000円の部屋を、1年
ごとに約3か月分の更新料(15万円)を支払う内容で契約。09年1月に
退去するまで計3回更新した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120229-OYT1T01004.htm?from=top
コメントを投稿する
投稿したコメントは管理者が承認するまで公開されません。
その他ご利用上の注意点はこちらをご参照下さい。
お問い合せ