2023/07/15 16:21:18

空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除制度が年内で終了します

検討されている方への注意喚起としまして


空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除制度が2023年12月31日までに売却した物件を対象に終了します。


空き家を売却した際に発生した譲渡所得は税金の課税対象ですが、特例措置を利用すると最大3,000万円まで控除、すなわち非課税となります。


特別控除を利用できる空き家の基本条件は、大枠以下になっています。




  • 昭和56年5月31日までに建築されたこと

  • 区分所有建物の登記がされていないこと

  • 相続開始直前まで被相続人以外が居住していなかったこと


具体的な適用要件は細かく規定がありますのでここでは割愛しますが折角、期限があるのに社会への周知・認知は低いし、そもそも規定も厳しすぎて売りたいのに対象外扱いの物件になってしまう割合は何気に多そうです。


行政としては期限を決めて空き家売却の促進を図ろうとしているようですが、いまいち中途半端感が否めません。


間際になって期限延長措置を取るようであればますます安心してしまい売却を後伸ばしにする方が増える気がしてしまいますけど、どうなんでしょうか。。。








会社概要

会社名
みのるハウジング(株)
カナ
ミノルハウジング
免許番号
千葉県知事免許(1)18132
代表者
廣瀬 高史
所在地
2710093
千葉県松戸市小山495−1エスポワール高木U202号
TEL
代表:047-315-7969
FAX
代表:047-315-6069
営業時間
10:00〜19:00
定休日
水曜日
最寄駅
常磐緩行線松戸
徒歩20分
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