連帯保証人との極度額
民法改正前は保証契約は書面でしなければ効力が生じませんとの定めのみでした。また、連帯保証人が保証契約書に署名捺印していれば賃貸人が賃料を払わない場合は、連帯保証人に請求することが可能でした。
ところが今回の改正民法施行では、令和2年4月1日以降に新規に契約される賃貸契約には、保証契約は書面で行うだけでなく、個人が連帯保証人の場合は極度額を保証契約書、その他の書面、電磁的記録での合意・記載がないと無効となり、保証人に対しての保証請求ができなくなると決められました。
また、委託を受けた保証人からの請求があった際には、賃貸人は家賃債務の状況などの情報提供義務を負うことも定められました。
ただし、情報提供者は守秘義務違反のクレームを受けないように注意を払うことが肝要になります。
詳細は皆様ご承知のことで失礼になります。依って割愛をいたします。
最近、この極度額の目安はどのくらいが適当か?同業の知人とも意見交換をする機会がありました。
賃料の6か月分。または12か月から長くて24か月?様々です。
因みに最近の情報で48か月分の記載がされたケースもあったとのことも仄聞しました。
もちろん、連帯保証人は署名はされなかったとのことです。
極度額の適正値については?
注目事項の一つとなりました。
7つの呼び名を持つ男
今朝の番組で、妻が夫を外でどのように呼ぶか?が話題になっていました。
ふと、確か昭和30年代に「七つの顔を持つ男・多羅尾伴内」の映画を見たことが思い出されました。
主人公の片岡千恵蔵がクライマックスで、『ある時はしがない私立探偵、ある時は流しの歌い手、云々。しかしその実態は、正義と真実の人〇〇〇〇だ。』との懐かしいセリフが鮮明に記憶されています。
さて、私はどのように呼ばれているか?
日常的には、「主人、旦那、夫、亭主、お父さん、つれ合い、おやじ、おじいさん、そして隆二さん。」 なんと伴内越えの九つもありました。
妻は相手や場所を考え、文字通りTOPに合わせて使いこなしているようです。
見方によれば、結構、ストレス解消を含め会話を楽しんでいるのでしょうね。(知らぬは私ばかりなり)
多羅尾伴内にあやかって、今日はどんな顔で過ごそうかと考え中です。(遊びごころです)
埼玉県のSDGsに参加
埼玉県SDGs官民連携プラットホームに入会しました。
県の説明では、活動はあらゆる人に居場所があり、活躍でき、安心して暮らせる「日本一暮らしやすい埼玉県」実現を目指して、官民一丸となってSDGsを推進していこうと呼びかけています。
2030年に向かって国連で合意した「持続可能な開発目標」は、具体的な活動目標として、貧困をなくそう、飢餓をゼロに、海の豊かさを守ろう、安全な水とトイレを世界に、など、17項目もあります。
最近見かける、17色の丸いバッジがSDGs活動の象徴です。
自分なりにSDGsの活動に微力ながら行動したいと考えています。
なお関連として、2020年1月23日の小生のブログもご覧ください。
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