2020/10/29 17:23:55

連帯保証人との極度額

民法改正前は保証契約は書面でしなければ効力が生じませんとの定めのみでした。また、連帯保証人が保証契約書に署名捺印していれば賃貸人が賃料を払わない場合は、連帯保証人に請求することが可能でした。


ところが今回の改正民法施行では、令和2年4月1日以降に新規に契約される賃貸契約には、保証契約は書面で行うだけでなく、個人が連帯保証人の場合は極度額を保証契約書、その他の書面、電磁的記録での合意・記載がないと無効となり、保証人に対しての保証請求ができなくなると決められました。


また、委託を受けた保証人からの請求があった際には、賃貸人は家賃債務の状況などの情報提供義務を負うことも定められました。


ただし、情報提供者は守秘義務違反のクレームを受けないように注意を払うことが肝要になります。


詳細は皆様ご承知のことで失礼になります。依って割愛をいたします。


最近、この極度額の目安はどのくらいが適当か?同業の知人とも意見交換をする機会がありました。


賃料の6か月分。または12か月から長くて24か月?様々です。


因みに最近の情報で48か月分の記載がされたケースもあったとのことも仄聞しました。


もちろん、連帯保証人は署名はされなかったとのことです。


極度額の適正値については?


注目事項の一つとなりました。








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(同)ネコンサル
カナ
ゴウドウガイシャネコンサル
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埼玉県知事免許(2)0023738
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石川 體
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