2011/04/07 17:41:27
連帯保証人の同意
住宅ローンを住宅金融支援機構から借りていて、任意売却をするときには、必ずその意思表示として
「任意売却に関する申出書」
という書類の提出が住宅金融支援機構に必要となります。
この書類は、債務者だけではなく連帯債務者や連帯保証人等関係する全員の署名押印が必要です。
要するに、連帯保証人等の同意が得られないと、任意売却をしたくても出来ないのです。
離婚をした相手と直接連絡を取りたくない
とか
売却することを理解してくれない
とか
様々な理由で、同意を得られないこともよくあります。
また、当人同士では、感情がぶつかり合ってしまい、同意を得られないこともあります。
直接連絡が取れないだけで、売却には同意をしてくれるのであれば、大した問題とはなりませんが、売却に同意をしてくれないとなると、任意売却をするのには大きな障害となってしまいます。
※任意売却ではない売却の場合には、共有者の同意が得られれば売却をすることが可能です。
お問い合せ