2011/04/18 16:56:50

任意売却:税金による差押えがある場合

税金を滞納した状態でいると、所有不動産に差押えをされることがあります。

差押えされている状態で、自宅を売却することは難しいです。
任意売却で売却をする時も、滞納税額が多過ぎると売却することが出来なくなってしまうことがあります。

差押えしているのがどこなのかによっても、対応が様々です。

例えば、A市に50万円の税金を滞納して差押えされていても、10万円を納めることによって、解除をしてくれ、40万円を解除後に分割で払っているケースがあります。一方で、D県に40万円の滞納税金で差押えをされていて、売却に伴う差押えの解除をお願いしたところ、全額を納付してくれないと応じられないと言われたケースもありました。

後者のケースでも、売却出来る可能性はあります。

税金も、滞納をすると遅延損害金がつきます。時間が経過する程、その額は増えてしまい、なかには滞納税金(元金)よりも多くなっていることもあります。
また、税金は自己破産をしても、免責されないので、納めないといけないものです。








コメントを投稿する

投稿したコメントは管理者が承認するまで公開されません。
その他ご利用上の注意点はこちらをご参照下さい。





会社概要

会社名
(株)ワコー・コーポレーション
カナ
ワコー・コーポレーシヨン
免許番号
東京都知事免許(4)0086633
代表者
牧山 烝治
所在地
1540004
東京都世田谷区太子堂1丁目4−33アークビル7階
TEL
代表:03-5433-0258
FAX
代表:03-5430-6410
営業時間
08:00〜22:00
定休日
年中無休
土日・祝日も対応
最寄駅
田園都市線三軒茶屋
徒歩9分
メール送信はこちら
ログイン
 


このページのトップへ