2011/03/25 10:00:08

最高裁 敷金修繕費「高すぎなければ有効」


↑最高裁判所 大法廷にて記念撮影 平成17年9月6日


関西の不動産業界に大きい判決がでました。


賃貸住宅の敷金(保証金)を返す際、修繕費として一定額を差し引くと定めた


契約条項(敷引<しきびき>特約)は消費者契約法に反するかー


この点をめぐって家主と借り手が争っていた訴訟で、最高裁第一小法廷(金


築裁判長)は平成23年3月24日、「不当に高額でなければ特約は有効」と


する判決を言い渡した。


(消費者契約法<2001年>平成13年4月1日施行)


http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81180&hanreiKbn=02


裁判所ホームページより↑


 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325093237.pdf


裁判所ホームページより全文↑


http://www.asahi.com/national/update/0324/TKY201103240370.html


朝日↑


http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110325k0000m040031000c.html


毎日↑


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110324-00000101-mai-soci


yahoo↑


契約期間 <2006>平成18月8月21日〜<2008>平成20年4月 


2年未満


京都市西京区桂北滝川町 専有面積65.5u 更新料1ヶ月分


敷金(保証金)40万円 敷引19万円 返金21万円 家賃9万6千円


(敷金約家賃の約4倍 敷引約家賃の2倍下記敷引根拠)


特約にて敷引 経過1年未満18万円 2年未満21万円 3年未満24万円 


4年未満27万円 5年未満30万円 5年以上34万円とする 


よって2年未満解約ですが消費者契約法第10条により


差し引かれた21万円返還して欲しいとのこと(原告の主張)


参考


第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

判決 棄却 裁判官5人全員一致


1 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,敷引金の額が高額に過ぎるものである場合には,賃料が相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,消費者契約法10条により無効となる
2 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例


さらに、


借り手側は「通常の使用によって生じる修繕費は家賃に含まれており、敷金から差し引けば二重の負担になる」と訴えたが、判決は「特約が成立している場合は、修繕費は家賃に含まれていないとみるべきだ」と退けた。


いまひとつ、大きく報道されないんでブログにしておきたいと思います。


毎朝、毎日放送ラジオ1179「ありがとう浜村淳です」聞いてるんですが


取り上げてなかったです。(残念)


あくまでも、居住用の賃貸物件の案件であり業務用(事務所・店舗)


には、あてはまらないと思います。


只、更新料は京都や東京の慣習でありおそらく、大阪は更新料については


自動更新で別段更新料の請求、契約書の差し替えなどやらない例が多いと


思います。


どう、これからの賃貸事業に影響がでるのかしっかり勉強します。








会社概要

会社名
西田住建
カナ
ニシダジュウケン
免許番号
大阪府知事免許(5)0048376
代表者
西田 誠
所在地
5830027
大阪府藤井寺市岡2丁目12−20−306
TEL
代表:072-930-1123
FAX
代表:072-930-1166
営業時間
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毎週水曜日
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