2012/04/09 14:04:54
固定資産税基準年度(平成24年度)藤井寺市
桜が綺麗ですが・・・・・
今年は固定資産課税台帳の基準年度いわゆる評価替えの年度です。
基準年度(平成24年度)その土地又は家屋の基準年度の価格
第2年度(平成25年度)※原則据置価格
第3年度(平成26年度)※原則据置価格
※地目の変換、家屋の改築等によって基準年度の価格によることが
適当でないと市町村長が認める場合など。
※土地について、第2年度、第3年度に地価の下落があり、
価格を据え置くことが適当でないと市町村長が認める場合
・ 固定資産税「縦覧制度」
「土地価格等縦覧帳簿」又は「家屋価格等縦覧帳簿」により、納税者が
自分の所有している土地や家屋の価格(評価額)について、
市内の他の土地や家屋の価格(評価額)と比較できる制度です。
・縦覧できる方
市内に土地・家屋を所有されてる納税者
納税管理人、納税者の同居の親族
※土地のみの納税者は土地価格等縦覧帳簿のみ、
または家屋のみの納税者は家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧できます。
・縦覧帳簿の記載内容
土地価格等縦覧帳簿・・・所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年
価格
・縦覧期間
4月1日から5月31日(第1納期期限)まで(土、日曜日、祝、休日は除く)
・縦覧場所(藤井寺市役所の場合)
藤井寺市役所2階21番窓口税務課資産税担当
不服がある場合の審査の申出
固定資産税の納税者は固定資産税課税台帳に登録された価格について
不服がある場合、毎年4月1日の固定資産の価格を登録した旨の
公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までに市長村の
固定資産税評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる
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