2013/12/26 10:46:59
既存不適格建築物
先日藤井寺市の物件調査に行くと・・・・
4階都市整備部 まちづくり推進課にて入手
いよいよ、藤井寺市も平成26年10月1日から原則として建ぺい率60%以上
の市街化区域を準防火地域として指定の拡大をされます。
それと同時に10u以内の小規模な増築、改築および移転についても
建築確認を受ける必要があります。
藤井寺市は準防火地域指定拡大施行日以前
(平成26年10月1日以前建築確認受付分)に既存で建っているお家は、
既存不適格建築物となります。
※既存不適格建築物というのは、法令等が改正されることにより生じる問題で、既に建っている建物のうち、改正後の新しい規定に適合しないものをさします。建物を建てた時点では、法令の規定を満たして建てているのですが、その後の法令などの改正により既存不適格建築物となってしまうのです。
https://www.zennichi.net/b/nishidajyuuken/index.asp?id=71037&act_lst=detail&page=1
↑平成25年10月3日タイトル 準防火地域拡大についての意見広告
西田住建ブログより
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