平成28年度宅地建物取引士賠償責任保険継続加入
平成27年12月16日(水)
今年も宅地建物取引士賠償責任保険の継続手続きのご案内がきました。
宅地建物取引士賠償責任保険
宅地建物取引士(以下、「宅建取引士」という。)が、日本国内において宅地建物取引業法に基づき遂行する業務(宅地建物取引業法第35条及び第37条に規定する業務)に起因して損害賠償が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない賠償金(自己負担額を控除した金)及び訴訟費用が支払限度内の範囲内で支払われる制度です。
ただし、宅建取引士が業法上当然に行わなければならない調査並びに説明義務を怠った場合は、当該保険の対象とはなりません。
※宅建業法第35条・・・重要事項の説明等
※宅建業法第37条・・・書面の交付
保険金額
宅建取引士1名あたり1事故限度額5,000万円
1請求あたりの自己負担額は3万円
宅地建物取引士賠償責任保険のご案内(会員限定)抜粋
最近の法改正などで重要事項説明書が複雑です。
物件調査は慎重にしています。
お客様に物件のメリットデメリットを説明するように心がけてはいますが、
特に藤井寺市、羽曳野市は平成27年7月28日
国の文化審議会世界文化遺産特別委員会が開催され、
「百舌鳥・古市古墳群」の推薦が見送られたにも関わらず
平成30(2018)年の登録(平成28年度の国内推薦)をめざすことを決定し
平成28年1月から古市古墳群の緩衝地帯が施行されます。
さらに役所の個人情報保護法の悪用で肝心なこと言わない姿勢が
取引事故誘発するようなケースが増えていくような気がします。
あくまでもお客様に迷惑がかからないように、
宅地建物取引士賠償責任保険継続(自動継続)します。
不動産手帳2015→2016
平成27年12月15日(火)
2015不動産手帳
世間では、携帯電話などに入力されている人も多いのでしょうが
IT苦手な私はいまだに手書きの手帳
今年も残り少なくなり2016年の予定が入ってきてます。
2016不動産手帳
私は、
過去の不動産日記すべて保存してます。
九州のフジシン住宅産業時代のシステム手帳
1993年朝日住宅→森田住建時代の手帳
来年は良い事ありますでしょうか・・・・
メールやラインよりも・・・
平成27年12月13日(日)
2016年(平成28年)年賀状宛名書き完了しました。
普段お金を数えるハンディーカウンターに
http://www.engels.co.jp/product/ad.html 小型ポータブル計数機
年賀状はさんで
数えました・・・・
455枚
書き損じ5枚・・・・
年賀状はお早めに・・・
コメント一覧
No.12695 西田住建さんのコメント 2015/12/15 9:18:14
愛進不動産ゆうきさん
コメント有難うございます(^^)/
宛名書きは手書きなんでコツコツ書いてました。
「計数機」便利ですよ。私の分じゃなくお客様のお金ばかり数えてますが(笑)
No.12694 愛進不動産ゆうきさんのコメント 2015/12/15 9:06:14
こんにちは。年賀状宛名書きはやいですね!愛進はこれからですーところで、西田さん「計数機」を持ってらっしゃるんですね♪年賀状も数えられるとは!我が事務所にも欲しいです。
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