2019/06/02 5:57:48

広報 羽曳野市・藤井寺市・松原市 令和元年6月号


広報 羽曳野市・藤井寺市・松原市 令和元年6月号


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広報「はびきの」令和元年6月号


面積…26.45ku
人口…111,564人(前月比-67)
 男… 53,074人
 女… 58,490人
世帯… 50,140
 (平成31年4月30日現在)


・世界文化遺産登録へ
 5月14 日、世界文化遺産の登録をめざす「百舌鳥・古市古墳群」
 について、イコモス(国際記念物遺跡会議)からユネスコ(国連教
 育科学文化機関)に対して、「世界遺産一覧表への記載が適当」と
 の勧告がなされました。
 これまでご尽力いただいた関係者の方々、また、応援していただい
 た市民の皆様に、改めて感謝申し上げます。
 この勧告を受けて、本年7 月に、アゼルバイジャンの首都バクー
 で開催される第43 回世界遺産委員会で審査が行われ、いよいよ登
 録の可否が発表されます。
 世界文化遺産として登録されるよう、引き続き、国・大阪府と連
 携を図りながら、全力で取り組んでまいります。
 1, 600 年、受け継がれてきたこの貴重な資産は、羽曳野の誇りです。
 「令和」という新たな時代においても、変わらず守り続けていく。
 この地に暮らす私たちに与えられた使命として、次代へ繋いでまい
 りたいと考えています。羽曳野市長 北川 嗣雄


・みんなで防ごう土砂災害土砂災害防止月間 


6 月1 日㈯〜 6 月30 日㈰


 近年、異常な集中豪雨により、土石流、がけ崩れなどの土砂災害が


発生し、人命・家屋などに大きな被害が出ています。今年もまた、


土砂災害の起こりやすい長雨の季節となりました。


土砂災害に対する備えや、避難場所などをこの機会に再確認しましょう。


・防犯カメラ設置事業補助金
 ●制度の利用対象者
  市内の自治会、町会その他これらに準ずる団体
 ●対象となる経費
  防犯カメラの設置に要する経費(カメラや記録装置購入
 の費用、支柱の設置費用、電気工事代等)
 ※保守点検、修理、電気料金等の維持管理に要する経費は自治
  会等の負担
 ●対象となる要件
 @防犯カメラの撮影範囲は、主に道路等の公共の用に供する
 場所とし、マンション等共同住宅の内部、駐車場、事業所、
 工場の敷地内などを撮影している場合は対象となりません。
 A防犯カメラの設置、管理又は運用に関し、「羽曳野市防犯カ
 メラ設置基準」に適合する基準を定めていること。
 B防犯カメラの設置に関し、他の補助金等の交付を受けてい
 ない、又は受ける予定がないこと。
 ●補助内容  
  防犯カメラ設置にかかった費用の2/3 を補助します。た
 だし、補助金の上限は、カメラ1 台につき20 万円です。また、
 同一年度における一つの自治会等での申請台数の上限は3
 台までとし、補助金を受けた年度の翌年度(平成30 年度に
 補助金を受けた団体)は、制度をご利用いただけません。
 ●注意点
 @ 警察署からの犯罪捜査の目的等、法律に基づき記録画像デ
 ータの提供を依頼される場合がありますので、その際は、
 各自治会等にて対応していただきます。
 A 自治会等内での合意形成を図り、設置場所は事前に地域住
 民に周知してください。    
 B 特に、防犯カメラの撮影範囲に入る家屋や事業所等の所有
 者、入居者等には、個別に了承をもらってください。
 C設置区域内の見やすい場所に防犯カメラを設置して
 いる旨の標識等を設置してください。
 D道路等に設置する場合にあっては、あらかじめ道路
 管理者(市・府等)の許可を得てください。
 E防犯カメラに記録された画像は、機械の点検等、特
 に必要な場合以外の表示、および@の場合を除いて、
 外部への提供は禁止します。
 F抽選(申込多数の場合)により交付団体を決定します。
 ★抽選参加申込期間
 6月3日㈪〜6月14 日㈮ 9:00 〜 17:30(平日)
 指定の抽選申込書により抽選の申込をして頂きます。
 ★抽選日  
 6月17 日㈪15:00 〜
 交付団体が決定した後、補助金交付申請を行って頂
 きます。
 ★申請期間
 6月17 日㈪〜7月31 日㈬
 ※申請時に必要な書類(抽選で補助が決定した団体)
・防犯カメラ設置事業計画書
・自治会等の規約
・自治会等の役員名簿
・防犯カメラ設置が自治会等の総意であることを証する書類等
・防犯カメラの撮影対象区域の住民等の同意書
・自治会が定めた防犯カメラ管理運用に関する規定
・防犯カメラ管理責任者届出書
・防犯カメラ配置予定図
・防犯カメラ設置費見積書
・防犯カメラの仕様書
・その他市長が必要と認める書類
   自治会等が防犯カメラを設置される際の
        費用の一部を補助いたします!


・屋外広告物の基準遵守にご協力を 看板や広告塔の設置には、場所によ
 って面積や高さの規制があります。特に世界文化遺産登録を目指す


 古市古墳群周辺においては、屋上広告物や非自家用広告物が禁止と


 なるなど、基準が大幅に強化されています。
 ■問 問都市計画課
 ☎ 072-958-1111 内線2573


広報「ふじいでら」令和元年6月号


藤井寺市の人口(平成31年4月末現在)
 人口  64,739人(男30,827人、女33,912人)
 世帯数 29,251世帯


・ブロック塀などの撤去費用を一部補助
 昨年発生した大阪府北部地震でブロック塀の倒壊による死亡事故が発生し
 たことを受け、市ではこのような災害を未然に防止し、道路を安心・安全に
 通行できるよう、ブロック塀などの撤去に要する費用の一部を補助します。
 対象 
 ブロック塀[不特定多数が通行する道路に面する、高さ60pを超えるもの。
 コンクリート万年塀(鉄筋コンクリート製の支柱を建てて、その間に平板
 を落とし込んで造られた塀)、石塀、レンガ塀、土塀も含む]などを所有
 する個人 
 ※一定の所得要件などがあります。
 ※敷地境界のブロック塀などは対象となりません。


・「百舌鳥・古市古墳群」
      世界文化遺産登録に大きく前進
 イコモスからの世界文化遺産登録勧告について
 「百舌鳥・古市古墳群」について、ユネスコの諮問機関である


 イコモス(※1) から、世界遺産一覧表への記載が適当との勧告が


 なされました。6 月30 日から7月10 日にアゼルバイジャンのバクーで


 開催される第43 回世界遺産委員会において、この勧告を踏まえ、


 世界遺産登録の可否が決定されます。
 ※1 イコモス(国際記念物遺跡会議)


 :ICOMOS(International Council on Monuments and Sites)。


 文化財の保存、修復、再生などを行う国際非政府組織(NGO)。


 本拠地はパリ。1965 年設立。


 勧告の概要(抜粋)
・顕著な普遍的価値について
 百舌鳥・古市古墳群における45 件49 基の構成資産は、傑出した古墳時代


 の埋葬の伝統と社会政治的構造を証明
 しており、一連の資産は顕著な普遍的価値を証明していると考える。
・完全性について
 完全性の状況は45 件49 基の構成資産ごとに異なるものの、


 概ね担保されていると考える。
・真実性について
 古墳の歴史性や保存状況にもとづき、真実性は満たされていると考えられる


 が、その程度には多様性がある。
・資産に影響を与える要因について
 資産に与える主な懸念は、都市における開発圧力であると考える。


 ( 略) 遺産影響評価(※2) の仕組みを整える必要がある。


 また自然現象による古墳への影響もまた懸念される。
 ※2 遺産影響評価:世界遺産の資産・緩衝地帯の範囲内外において事業が


 計画された際にその影響を評価すること。


広報「まつばら」令和元年6月号


・空き地の適正な管理をお願いします
 市ではキリン草などの雑草の花粉などによる健康阻害を防止する目的
 で、市条例に基づき、空き地の適正な管理を所有者に義務付けています。
 空き地などは、適正な管理を行わないと雑草などが繁茂し、花粉によ
 るアレルギーの原因となる恐れがあるだけでなく、アブラムシやカメム
 シなど、害虫の発生原因となります。
 また、ごみの不法投棄の要因となるなど生活環境の悪化を招きます。
 生活環境を損なわないためにも所有者(管理者)は、適正な管理をお
 願いします。
【問】環境予防課







会社概要

会社名
西田住建
カナ
ニシダジュウケン
免許番号
大阪府知事免許(5)0048376
代表者
西田 誠
所在地
5830027
大阪府藤井寺市岡2丁目12−20−306
TEL
代表:072-930-1123
FAX
代表:072-930-1166
営業時間
09:00〜19:00
定休日
毎週水曜日
最寄駅
南大阪線藤井寺
徒歩3分
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