2022/05/20 10:01:03

(eラーニング)事業用賃貸借に関する留意点と処理方法

令和4年5月20日(金)


全日・保証eラーニングシステムにて


スキルアップトレーニングで勉強しました。


事業用賃貸借に関する留意点と処理方法


第1章 一般消費者対象の賃貸借と事業用物件の賃貸借との違い
(事業用賃貸借において特に注意する点)
第2章 特約の意味
第3章 敷金・保証金に関する特約
第4章 原状回復
第5章 更新料支払特約
第6章 送金(支払場所)に関する特約
第7章 借主の修繕に関する特約
第8章 連帯保証人に関する特約
第9章 建て貸し(建築協力金方式)における中途解約制限特約
第10章 定期借家契約の特約


講師:立川・及川・野竹法律事務所 弁護士 立 川 正 雄先生


勉強になりました。


例えば


検査済証がなくとも用途変更の確認申請ができる場合


1) 検査済証がなくとも「建築基準法上の調査報告制度」により、


用途変更・増改 築等の確認申請ができる場合がある。


2) この調査報告制度は、特定行政庁が、一級建築士等に


検査済証がない既存建物 の調査を行わせ、


建築基準法等の関係法令に適合しているかどうかなど、


建物の状 況を報告させる制度で、この報告書で検査済証の


代わりとしてくれる。


3) ただ、注意をすべきは、この判決でも指摘されているが、


「建築行政の建前では、検査済証のない建物について、


用途変更確認申請をする前に用途変更の工事 を完了させて


しまった場合には、用途変更確認申請をすることはできないし、


調 査報告制度を使うこともできない」点である。


eラーニングシステムで再度確認です(^_^)/~






会社概要

会社名
西田住建
カナ
ニシダジュウケン
免許番号
大阪府知事免許(5)0048376
代表者
西田 誠
所在地
5830027
大阪府藤井寺市岡2丁目12−20−306
TEL
代表:072-930-1123
FAX
代表:072-930-1166
営業時間
09:00〜19:00
定休日
毎週水曜日
最寄駅
南大阪線藤井寺
徒歩3分
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