2016/06/02 7:10:28

平成28年6月広報不動産関連記事羽曳野市・藤井寺市・松原市


広報 羽曳野市・藤井寺市・松原市平成28年6月号


不動産関連記事


広報「はびきの」平成28年6月号


・固定資産税・都市計画税の減免制度対象 


次の@〜Cの要件すべてに該当する納税義務者。
 @納税義務者が平成28 年1月1日現在で65 歳以上、障がい者、


 寡婦または寡夫  のいずれかであること。
 A 納税義務者および当該納税義務者と生計を一にする者の全員が、


  住民税均等割非課税限度額以下の所得であること。
 B所有している固定資産が自己居住用だけであり、所有家屋の


  延床面積が70 u以下であること。
 C固定資産税および都市計画税の年税額(土地・家屋)の合計が5万円


  以下であること。減免率 固定資産税および都市計画税の


  年税額(土地・家屋)の2分の1減 免申請など 減免申請書に必要事項


   を記入押印の上、平成28 年8月31 日


   (土・日・祝日を除く、9:00 〜17:30)までに、


 税務課固定資産税担当に提出してください。なお、申請は毎年必要です。
 問合せ 税務課 固定資産税担当 


・改修された住宅に対する固定資産税の減額
 一定の要件を満たす住宅の改修を行った場合、申告により、


 工事完了日の翌年度分の固定資産税が減額されます。工事完了日から


 3カ月以内に、税務課への申告が必要です。
 工事費用(自己負担額)が50 万円を超える


 (平成25 年3月31 日までの契約分は30 万円以上)


 改修工事を行った、上記の住宅に対する固定資産税が対象です。


 その他、詳しい内容や申告の必要書類などについては、


 お問い合わせください。
 
 耐震改修 昭和57 年1 月1 日以前に建築された住宅
 バリアフリー改修
 高齢者など(改修工事完了年の翌年1月1日における年齢が65 歳以上の


 方、要介護認定又は要支援認定を受けている方、障がいのある方)が居住


 する、平成19 年1 月1 日以前に建築された住宅熱損失防止(省エネ)改修 


 平成20 年1 月1日以前に建築された住宅
 問合せ 税務課 固定資産税担当


・6月1日は「景観の日」
  平成17 年に施行された景観法を所管する国土交通省、農林水産省及び


  環境省では、良好な景観形成に関する国民の意識啓発等を目的として、


  同法の施行日である6月1日を「景観の日」に定めています。美しい景観は


 、豊かな文化を育み、そこに生活し働く人々、さらには訪れる人の心を豊か


  にしてくれます。市民共有の財産である「羽曳野の景観」をこれからも


  守ってまいりましょう。


広報「ふじいでら」平成28年6月号


・都市計画案の縦覧と意見書の募集
 大阪府及び藤井寺市では、次の都市計画案について縦覧を行います。


 都市計画に関係する住民及び利害関係人は縦覧期間満了までに


 意見書を提出することができます。
 ●大阪府決定に関する案件内容 南部大阪都市計画道路の変更


 (都市計画道路八尾富田林線の変更)
 縦覧期間 6月16日(木)〜30日(木)※月〜金曜日、府庁は9時〜
 18時、藤井寺市役所は9時〜17時30分
 縦覧場所 大阪府庁別館3階都市計画室計画推進課、


       藤井寺市都市計画課(市役所4階 番窓口)
 意見書提出方法 6月30日(木)までに窓口又は郵送で(必着)
 意見書提出・問合先 
 大阪府都市計画室計画推進課
 ☎06・6944・9274
 ●藤井寺市決定に関する案件
 内容 南部大阪都市計画道路の変更(都市計画道路小山松原線の変更)
 縦覧期間 6月16日(木)〜30日(木)
 ※月〜金曜日の9時〜17時30分


 縦覧場所 都市計画課(4階番窓口)
 意見書提出方法6月30日(木)までに窓口又は郵送で(必着)
・固定資産税・都市計画税の減免申請
 固定資産税・都市計画税を納めることが困難で、次の要件に全て


 当てはまる納税義務者は、固定資産税・都市計画税の額の2分の1の


 減免を受けられます。8月31日(水)までに申請してください。
 @納税義務者が、65歳以上の方、特別障害者、寡婦、寡夫のいずれか


  であること
 A納税義務者及び当該納税義務者と生計を同じにする方全員が、


  個人の平成28年度の市・府民税均等割非課税以下の所得金額である


 B所有している固定資産が自己居住用だけで、所有家屋の延べ床面積


  が70u以下であること
C固定資産税・都市計画税の年税額(土地・家屋の合計)が5万円以下で
 あること申請・問合先 税務課資産税担当(2階番窓口) 


広報「まつばら」平成28年6月号


・万が一に備えて!「忘災を防災へ」


市ホームページの「松原市河川監視カメラシステム」をご活用ください 


http://matsubara-city-river.jp/


・不動産の一般無料相談


 住宅購入の契約や手付金、賃貸マンションの申し込みや契約など、


 安全な取引に関する相談などに応じます。一人約30 分で要予約。


 ▼とき 6月28 日㈫ 午後1時〜4時 ▼ところ 市役所北別館2階会
 議室 ▼定員 先着6人 ▼申込み
 公益社団法人全日本不動産協会大阪南支部(☎072・263・7222)


・「未来につなぐ相続登記」  相続登記はお済みですか


 不動産を相続した後,長期間相続登記をせず,放っておかれると・・・


 @相続人に、さらに相続が発生し相続人の確定が難しくなる。


 A登記手続に要する費用が高額になる。


 B不動産の売却やローンの手続がすぐできない。


 C災害時などに官公署からのお知らせが届かない。


 D不動産が適正に管理されず、建物が老朽化し、近隣住民に被害をもた


   らすなどの問題が発生する可能性があります。


  大切な不動産を次世代に引き継ぐため、相続登記の手続を進めません


  か。詳細は法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記」をご覧ください。







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会社概要

会社名
西田住建
カナ
ニシダジュウケン
免許番号
大阪府知事免許(5)0048376
代表者
西田 誠
所在地
5830027
大阪府藤井寺市岡2丁目12−20−306
TEL
代表:072-930-1123
FAX
代表:072-930-1166
営業時間
09:00〜19:00
定休日
毎週水曜日
最寄駅
南大阪線藤井寺
徒歩3分
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