府市あわせ重説ミス誘発
令和元年7月29日(月)
大阪南大阪府民センタービル
今日は羽曳野市の物件調査で河川法、砂防法に入ってないか
インターネットでかなり探しましたが見当たらず
確認に行きました。
3F富田林土木事務所
今回は河川法は入ってました。砂防法は入ってなかったです。
河川法
本物件は河川法に定める河川区域内にあるため、
次の行為を行う場合には河川管理者
(一級河川:国土交通大臣、二級河川:
都道府県知事、準用河川:市町村長)の許可が必要となります。
・工作物の新築、改築、除去
・河川の河口附近の海面における河川の流水の貯留、
または停滞させるための工作物の新築、改築、除去
・土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
砂防法
本物件は砂防法に定める砂防指定地内にあるため、
土地の掘削、工作物の新築等の行為を行う場合には都道府県知事の
許可が必要となります。詳細については、別紙都道府県の規則を
確認下さい (法第4条)。・竹木の栽植、伐採
(zポータルより抜粋)
結構重要なことですが、令和になっても一切ネット公開されてません。
大阪府庁咲洲庁舎でも河川法、砂防法取り扱いしている場所もなし
あくまでも「来て頂いて確認して頂く」スタイルです。
言葉は丁寧ですが時代錯誤も甚だしい(笑)
帰りに羽曳野市役所に行き同じ質問しましたが
建築確認受付したところが河川法、砂防法のエリアか
どうか分からないとの事です。あくまでも確認はおります。
大和川、石川は諸超橋以北は18mは河川保全区域
東除川、西除川は9mは河川保全区域
川の境界が不明の為地番で管理してました。
所謂、府市あわせですが重要事項説明ミズ誘発してますが、
私は確認していきたいと思います(^_^)/~
コメントを投稿する
投稿したコメントは管理者が承認するまで公開されません。
その他ご利用上の注意点はこちらをご参照下さい。
お問い合せ