2022/05/11 1:00:17

(eラーニング)事業用物件の売買の留意点と処理方法

令和4年5月10日(火)


全日・保証eラーニングシステムにて


スキルアップトレーニングで勉強しました。


令和5年(2023年)4月1日から施行される


「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を


改正する法律(令和4年法律第38号)」


この法律も絡めて説明がありました。


国土交通省「所有者不明土地円滑化特措法の一部を改正する法律の公布について」


講師名:立川・及川・野竹法律事務所 弁護士 立川 正雄先生


事業用物件の売買の留意点と処理方法


第1章 事業用物件の売買の留意点


第2章 事業用賃貸物件の売買
第3章 事業用地の道路
(第1節 建築確認上の接道義務)
(第2節 2項道路と通行権)
(第3節 通行権確保の方法)
(第4節 道路位置指定と通行権)
第4章 上下水道管・ガス管の設置
第5章 土壌汚染
第6章 境界争い・境界の確定
(第1節 境界の調査)
(第2節 全筆測量)
(第3節 境界の確定)


例えば


1,私道などで解散した会社の清算人・所有者不明土地管理人を裁判所に


選任してもらい、その 清算人・所有者不明土地管理人から


購入することができる。


2,住民票の除票は、住民基本台帳施行令の一部改正


(令和元年6月20日施 行)により令和元年6月20日より、


(平成25年(2013年)4月1日以降に除票となった場合は、


150年間保管される)


保管期間が5年間から150年間に延 長された。


(それまでは5年)等々


大変勉強になりました(^_^)/~






コメントを投稿する

投稿したコメントは管理者が承認するまで公開されません。
その他ご利用上の注意点はこちらをご参照下さい。





会社概要

会社名
西田住建
カナ
ニシダジュウケン
免許番号
大阪府知事免許(5)0048376
代表者
西田 誠
所在地
5830027
大阪府藤井寺市岡2丁目12−20−306
TEL
代表:072-930-1123
FAX
代表:072-930-1166
営業時間
09:00〜19:00
定休日
毎週水曜日
最寄駅
南大阪線藤井寺
徒歩3分
メール送信はこちら
ログイン
 


このページのトップへ