2022/05/15 13:44:02
(eラーニング)人の死の 告知に関するガイドライン
全日・保証eラーニングシステムにて
スキルアップトレーニングで勉強しました。
宅地建物取引業者による人の死の 告知に関するガイドライン
令和3年10月に公開された「宅地建物取引業による人の死の告知に
関するガイドラインについて」の解説動画となります。
(撮影日:令和3年11月30日)
資料は持ってましたがeラーニングシステムで再度確認です
例えば【告げなくてもよい場合】
賃貸借取引の対象不動産において@以外の死が発生している場合
又は@の死が発生して特殊清掃等が行われた場合には、
特段の事情がな い限り、これを認識している宅地建物取引業者が
媒介を行う際には、@以外の死 が発生又は特殊清掃等が
行われることとなった@の死が発覚してから概ね
3年間 を経過した後は、
原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。
ただし、 事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は
この限りではない。
(@賃貸借取引及び売買取引の対象不動産において自然死又は
日常生活の中での 不慮の死が発生した場合 老衰、
持病による病死など、いわゆる自然死については、
そのような死が居住 用不動産について発生することは当然に
予想されるものであり、
統計においても、 自宅における死因割合のうち、
老衰や病死による死亡が9割を占める一般的なも のである。 )
(^_^)/~
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