2022/05/20 10:01:03
(eラーニング)事業用賃貸借に関する留意点と処理方法
令和4年5月20日(金)
全日・保証eラーニングシステムにて
スキルアップトレーニングで勉強しました。
事業用賃貸借に関する留意点と処理方法
第1章 一般消費者対象の賃貸借と事業用物件の賃貸借との違い
(事業用賃貸借において特に注意する点)
第2章 特約の意味
第3章 敷金・保証金に関する特約
第4章 原状回復
第5章 更新料支払特約
第6章 送金(支払場所)に関する特約
第7章 借主の修繕に関する特約
第8章 連帯保証人に関する特約
第9章 建て貸し(建築協力金方式)における中途解約制限特約
第10章 定期借家契約の特約
講師:立川・及川・野竹法律事務所 弁護士 立 川 正 雄先生
勉強になりました。
例えば
検査済証がなくとも用途変更の確認申請ができる場合
1) 検査済証がなくとも「建築基準法上の調査報告制度」により、
用途変更・増改 築等の確認申請ができる場合がある。
2) この調査報告制度は、特定行政庁が、一級建築士等に
検査済証がない既存建物 の調査を行わせ、
建築基準法等の関係法令に適合しているかどうかなど、
建物の状 況を報告させる制度で、この報告書で検査済証の
代わりとしてくれる。
3) ただ、注意をすべきは、この判決でも指摘されているが、
「建築行政の建前では、検査済証のない建物について、
用途変更確認申請をする前に用途変更の工事 を完了させて
しまった場合には、用途変更確認申請をすることはできないし、
調 査報告制度を使うこともできない」点である。
eラーニングシステムで再度確認です(^_^)/~
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