2012/12/24 11:18:14
保険はお守り??宅地建物取引主任者賠償責任保険
宅地建物取引主任者賠償責任保険のご案内
宅地建物取引主任者が日本国内において宅地建物取引業法に基づき
遂行する業務に起因して損害賠償責任が生じた場合
(自己負担額を差し引いた額)および争訟費用・示談交渉費用を支払限度額
の範囲内でお支払いします。
平成19年度は1度加入しましたが、不動産業者さんの間であまり保険が
下りた話聞いたことなく、その後加入していませんでした。
1請求あたり、支払い限度額5000万円
保険期間中総支払限度額1億円
1請求あたり(宅地建物取引主任者1名あたり)の自己負担額3万円
保険料は団体割引(全日本不動産協会)15%
私、南大阪支部で取引相談委員会に参加させていただいてます。
不動産無料相談会にも相談員として参加させていただいてます。
様々な取引相談・苦情が入ってきます。
取引相談や苦情お客様の色々聞かせてもいただきました。
年々不動産業者さんとしての期待度が上がっていることは確実です。
その中で30年前に取引した物件で法律が変わり今では対処できない事
瑕疵担保責任のまつわる相談・・・等ありました。
その不動産業者さんが今でも営業れば問題なしですが・・・
この頃宅地建物取引主任者にむけて裁判おこされる動きがあると
主任者更新の研修で聞きました。
https://www.zennichi.net/b/nishidajyuuken/index.asp?id=56322&act_lst=detail&page=1
重要事項説明書などでの対処も考えなければいけないと考え
再度加入しました。なんせお客様には迷惑かけたくないんで・・・・
本日、郵便で年賀状と一緒に郵送しました。
保険はお守り??
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