2024/03/25 2:20:29

小さな別荘を持ちませんか?

先日ご案内した八王子市の売地の販売を開始致しました。


西八王子駅からバスで10分徒歩5分の位置にありますが、近くに大きな公園があり高台にあるので、素敵な景色を窓から楽しめます。


また、中央高速の八王子バス停も5分で行けるので、そこから新宿駅まで45分程度で座っていける便利な立地です。


更地渡しです。両側には素敵な隣家が建っています。販売価格1,180万円です。


古家は現在、倉庫や作業場として使用しており、住むためには、水回りを中心にして大掛かりなリフォームが必要です。


1人暮らしであれば、平屋でも十分な広さを確保できますし、車庫スペースも2台とれます。普段は都心で生活して、週末に家庭菜園の世話も良いかもしれません。


大きな災害が近づいているといわれる現在、一つの住まいだけではリスクがあるので、いざという時の小さな別荘を持つことが重要かもしれません。






2024/03/24 23:46:15

紛争解決手段の一つとしてのADR

一昨日は、日本マンション管理士会連合会が運営するマンション紛争解決センターが実施するマンションADRの更新研修を受講してきました。


ADRとは訴訟手続によらない紛争解決の事です。Alternative(代替的) Dispute(紛争) Resolution(解決)の頭文字をとっています。裁判外紛争解決手続と訳されています。


これまでADR法に定める認証和解合意について、現行法では執行力が認められていませんでしたが、令和5年の法改正により、当該和解に基づいて民事執行することが出来る旨の合意がされたもの(「特定和解」)については、裁判所の執行決定を得たうえで、強制執行をすることができるようになりました。



マンションADRが取り扱うトラブルの範囲については、次にあげる例があります


@管理費や修繕積立金の滞納をめぐるトラブル


Aマンション内商業施設や近隣とのトラブル


B大規模修繕工事をめぐるトラブル


Cペット、騒音、漏水事故等のトラブル



マンションADRを利用した紛争解決のメリットは


@早期の解決を目指します。(最短3回)


A手続きが簡単です。しかも非公開で行います。


B全国どこでも行うことができます。


C少額の費用で行うことができます。


D合意案は、当事者自身が決定します。


E事項が中断します。



当日は、北海道からいらっしゃった75歳の先輩と名古屋から来た同世代の3人でロールプレイによる調停の現場を再現して、役割を変えて取り組みました。充実した研修でした。


分譲マンションにおけるトラブルや未解決の問題があれば、是非、ADRによる調停をお勧め申し上げます。最初は言葉も通じないような、酷い状況であってもADRが中に入ることによって、良い役割を果たすことができます。


是非ご利用下さい。


〒112-0003 東京都文京区春日2-13-1 芳文堂ビル4階


一般社団法人日本マンション管理士会連合会 Tel 03-5801-0869









2024/02/18 0:49:20

第三者管理方式の分譲マンション


マンション管理組合の管理者は、区分所有者の中から選任されるのが一般的ですが、区分所有者以外の第三者(外部専門家)を管理者として選任する方法も認められており、この管理形式のことをいいます。


国土交通省は「マンション標準管理規約」を2016年に改定し、第三者管理者方式に関する条文を追加しています。
背景には、区分所有者の高齢化による管理組合役員の人材不足や昨今のマンションの高経年化の進行等による管理の困難化や、マンションの高層化・大規模化等による管理の高度化・複雑化が進んでいることがあります。



更に、持ち回りで区分所有者が無報酬で行うという考え方から、費用を支払っても専門家に任せるべきだという考え方が広まってきていることが挙げられます。


その流れの中で、従来のマンション管理会社が第三者管理を担おうという動きが急速に広まってきました。高い給料で第三者管理を担う人材を集めるという会社も出てきたようです。


信頼できる管理会社に第三者管理をお願いするのであれば、モンスター理事長による管理組合の私物化や横暴を防ぐためにも有効な方法と言えるでしょう。


そして予想されたシナリオなのですが、管理組合が初めから存在せず、第三管理による分譲マンションが販売される時代になってしまいました。


そのようなマンションでは、デベロッパーは、分譲価格を低めに抑えても、後からたっぷり取り戻せると考えている可能性はあります。


我が国の政治がそうであったように、主権者であるオーナーが直接チェックしたり、関わることがなくなれば、第三者管理を担う管理会社の中には、事実上好き放題のプランと法外な費用を請求してくる会社が出現するかもしれません。


これまでさえも、悪徳管理会社は、管理組合の資産を食い物にしていくために、持ち回りで理事長になった知識のない理事長を篭絡してコントロールしメリットのない提案をしたり、他社と比較しても高額な費用を請求してきたからです。


たとえ分譲マンションといえども、自分の資産だと考えたならば、どんな規模のマンションにお住まいだとしても、もっと自ら勉強すべきはずです。


ましてや役員になれば他の区分所有者に対し大きな責任があります。それができないのであれば、外部の優秀な専門家を招聘して顧問に据えるべきなのです。


理事長、副理事長、監事のポストは特に重要なので、事前にじっくり話し合いをして互選で決めましましょう。自ら立候補する人には注意が必要です。抽選で選ぶような愚策をすれば、興味のない人が選ばれて管理会社の思う壺になります。


全ての区分所有者が、管理組合の役員を経験することで、マンション管理の難しさや醍醐味を学ぶことは、自らの資産を守り発展させるためにも大事な事です。


そして役員に選ばれた方は、家族だけでなく勤務先の会社の方からも応援されるような文化を築き上げていく必要性を感じています。


少なくとも、安易な判断で簡単に第三者管理を選択すべきではないと考えます。


当然のことながら、専門家であるマンション管理士に第三者管理を委ねる場合にも、注意が必要です。知識や経験、公正さを持ち合わせる事が重要だからです。


※写真はイメージで第三者管理マンションではありません。








会社概要

会社名
新田事務所国際(株)
カナ
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東京都知事免許(2)0097931
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