平成24年(ケ)第705号事件
昨日は、電源メンテナンスのため事務所の利用ができませんでした。このため、1日かけて第16回期間入札の物件の現地調査に行きました。
そのなかから、いくつか紹介していこうと思います。
平成24年(ケ)第705号事件です。
こちらは、東京都の端にありまして、窓から手を伸ばすと埼玉県です。写真の擁壁上のお宅は埼玉県和光市です。
これから急遽打合せのため外出しなければならなくなりました。三点セットについてのコメントは、明日のブログに掲載します。
<岡野不動産合同会社 HP ↓ 平成24年(ケ)第705号事件の写真あります>
https://www.zennichi.net/m/okano/index.asp
閲覧開始日(第16回)東京地方裁判所本庁
今日は、東京地裁本庁の期間入札閲覧開始日です(第16回)。私が注目している地域についての感想です。事件(物件)数は前回よりは、少し増えています。また、価額(売却基準価額)はここのところ、落着いてきています。各物件の評価書を見ると時点修正なしが増えており、不動産鑑定士の方は、土地価格の下落が止まったと見ているようです。土地価額の下落が止まれば、不動産は魅力的ですし、競売に参加すれば、価格決定プロセスも公正で、市場で買うより安く取得できます。
ところで、ここのところ、競売に至る過程で相続が影響していると考えられる物件がしばしば見受けられます。
遺産分割目的の形式的競売が増えたというのではなく、事件じたいは「担保権の実行としての競売」(民事執行法180条以下)ですが、相続人間のコミュニケーションがうまく行かないことが影響して、競売に至っているような事件です。これらの物件は債務者・所有者(被相続人)が存命であったならば、任意売却等が可能であった(競売には現れなかった)たかもしれません。執行官の現況調査報告書の「関係人の陳述等」の欄の記載から読み取れます。
今後、高齢化が進んでいくと、形式的競売に加えて、上記のような死亡(相続)後の債務の解決が競売によってなされる事件が増えていくと予想されます。
もちろん入札者にとっての手続きは、債務者の生死によって違いはありませんが、関係者(相続人)の一部が明渡しに非協力的であることが予想されます。このような物件の入札に当たっては、競売サポートの専門業者と契約して協力体制を確保してから臨むべきでしょう。
明日は、当社の入居している阿佐ヶ谷キックオフオフィス(杉並区立創業支援施設)は、工事のため停電でパソコンが使えません。このため、デスクワークは中止して、本日が閲覧開始の物件の調査に行く予定です。隠れた価値のある物件が見つかるといいのですが・・
<岡野不動産合同会社 HP ↓ 平成24年(ヌ)第132号事件の写真あります>
https://www.zennichi.net/m/okano/index.asp
平成24年(ヌ)第132号事件
現在閲覧期間中の物件(平成24年(ヌ)第132号)です。
この物件の明細書1ページの「5 その他買受けの参考となる事項」に注目し、三点セットの情報を総合して、明渡しの態様を予想します。
@引渡命令の申立てを行ってプレッシャーをかけつつ交渉する。最悪の場合は、A断行。となりそうです。
(ヌ)事件ですし、少し、難易度が高いかもしれません。
<<<三点セットは、画面左のリンク(BITシステム)から、どうぞ。事件番号で検索できます>
<岡野不動産合同会社 HP ↓ 平成24年(ヌ)第132号事件の写真あります>https://www.zennichi.net/m/okano/index.asp
追
裁判所のHPやっと再開しました。でも、判例検索機能は停止中です。はやく修復することを願っています。
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