2012/11/26 12:28:36

「平成24年(ヌ)第239号」事件

今日は、東京地裁 本庁で閲覧期間中の「平成24年(ヌ)第239号」事件について紹介します。


いつものように三点セットをダウンロードしてください。
<三点セットは、画面左のリンク(BITシステム)から、どうぞ。事件番号でも検索できます。>



 事件番号を見ます。符号が(ヌ)となっています。(ヌ)事件は、「金銭の支払を目的とする債権についての強制執行」として「不動産に対する強制執行」が申立てられ、「強制競売」(民事執行法43た条1項)が行われるときの記号です。考えられるケースとして、先行する民事訴訟で金銭債権を請求されて敗訴した結果、債権者がその確定判決を「債務名義」(同22条)として、債務者所有の不動産に競売を申立てる場合です。
 


 これに対し、ほとんどの競売事件は、符号が(ケ)となっています。これは、「担保権の実行としての競売」の場合を指します。考えられるケースとしては、金銭の借入のために不動産に抵当権を設定していたところ、弁済できなくなり、債権者から競売が申立てられる場合です。
 


 事件数では後者が圧倒的に多いです。もっとも後者の場合であっても、民事執行法188条で、前者の手続きを準用していますから、買受人からみた競売の手続きは同じです。
 


 前者は、時として裁判で敗訴した意味を受け入れていない者がいて、占有解除に強制執行を申立てが必要な場合もあります。


 後者については、抵当権設定時に債務不履行の場合の帰結が予想できています。また、債務不履行から競売まで1年近く経っていますから、覚悟もできていますし、この間支払いを停止していますので、当座の資金ももっています。このため、占有解除も裁判外の話合いで済むことが多いです。


 次に、物件明細書をみます。第5項に「・・道路(私道)として・・」との記載があります。道路については、「評価書」の分析にあわせて、次回触れます。


 現況調査報告書に進みます。関係人の陳述欄の記載はあっさりしています。その理由が「調査の経緯」で分かります。執行官は、8月17日に通知書を投函し、指定日(23日)に占有調査にいったところ、居るにもかかわらず、「玄関口からの再三の呼びかけにも応答がないので、・・解錠させたところ、在室者に出会った。」とあります。このような対応をするところが、(ケ)事件の特徴です。


 競売手続きを利用すれば、不動産を安く購入することができます。しかし、まれには不良物件もあります。安心の落札のためには、信頼できる競売サポート業者と契約することをお勧めしています。


安心の落札、競売サポートは岡野不動産合同会社
当社の「競売サポート契約」は、@三点セットの情報を基に入念な現地調査を行い、A近隣類似物件との比較、B法令・裁判例などの情報等を総合して、投資対象としての適否・優劣、落札可能価額、予想利回り等を提示しています。そして、クライアントとのディスカッションを通じて、入札をお手伝いしています。






会社概要

会社名
岡野不動産(同)
カナ
オカノ フドウサン ゴウドウカイシャ
免許番号
東京都知事免許(3)0094547
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