2012/12/25 9:53:23
「平成24年(ケ)第860号」事件 ・占有演出・
今日は、「平成24年(ケ)第860号」事件について紹介します。所有者・債務者は、現況調査日に別会社名義で水道供給契約をする(調査の結果、執行官の意見欄参照)など、他社占有を演出しています。おそらく、立退き料を取ろうという目論見でしょう。
<3点セットは、画面左のリンク(981.jp)から、どうぞ。検索もできます。>
( HPにも写真あります https://www.zennichi.net/m/okano/index.asp )
しかしながら、物件明細書の「4.物件の占有状況に関する特記事項」には、「・・アイビーホーム・・ロイヤルホーム・・の占有権原は買受人に対抗できない」とあります。
この結論は、裁判官の「審尋」(民事執行法5条)の結果ですから、覆ることはありません。したがって、「引渡命令」(同83条1項)もすぐに決定されるはずで、無駄な努力でした。
ただし、この物件には、買受人の引受けとなる多額の管理費の滞納(現況調査報告書)がありますから、入札価額決定には、考慮が必要です。
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