「平成24年(ケ)第1099号」事件 ・賃借人は子・
今日は、「平成24年(ケ)第1099号」事件について紹介します。
<3点セットは、画面左のリンク(981.jp)からどうぞ。検索もできます。>
HPにも写真あります
https://www.zennichi.net/m/okano/index.asp
物件明細書をみます。
第4項には、「1階部分をCが占有」、その余を「共有者Bが占有」と記載されています。
現況調査報告書をみます。
関係人の陳述欄では、共有者Bは、1階部分の店舗について、@「月額賃料および保証金の支払はない」と供述しました(9月5日)。
その後、A「全額支払われています」と供述を変遷させています(9月10日)
裁判では、しばしば正反対の供述が現れることがあります。自分の立場を有利にしたいからです。論理的に、どちらかが正しければ、もう一方は、正しくない関係です。
どちらの供述が信用性が高いか、補強材料を探します。
この点、@供述を補強する供述として、賃料等は「売り上げが多くなったら支払う約束」がある旨および1階店舗の賃借人「Cは、共有者Bの実子で長姉の養女」との供述をしています。
A供述については、「客観的資料の提示も期日までにない」(執行官)ことから、補強材料はありません。
どちらが正しいか、推察できましたね。
この事件では、そもそも賃貸借契約を買受人は引き継ぎませんが、共有者は、買受人に金銭要求したいのでしょう。気持ちは分かりますが、不可能です。
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「平成24年(ヌ)第248号」事件 ・(ヌ)事件・
今日は、「平成24年(ヌ)第248号」事件について紹介します。
<3点セットは、画面左のリンク(981.jp)からどうぞ。検索もできます。>
まず、事件符号に注目してください。(ヌ) となっています。
(ヌ)事件は、「金銭の支払を目的とする債権についての強制執行」として「不動産に対する強制執行」が申立てられ、「強制競売」(民事執行法43条1項)が行われるときの記号です。
考えられるケースとしては、先 行する民事訴訟で金銭債権を請求されて敗訴した結果、債権者がその確定判決を「債務名義」(同22条)として、債務者所有の不動産に競売を申立てる場合です。
他方、多くの競売事件符号は(ケ)です。(ケ)事件は、「担保権の実行」ですから、所有者は債務不履行をしたときから、いずれ不動産が競売になることは予期しており、無駄な抵抗はしません。
(ヌ)事件には、ときどき、敗訴した意味を受け入れていない者がいます。
現況調査報告書をみます。
本件建物所有者の陳述では、債務名義には「・・疑問があります。・・裁判に出頭し、和解を望んだのですが、債権者が判決を求めたのです。」と述べています。
和解ができるなら、裁判所も債権者を説得します。
しかし、本件建物所有者の和解案は、「都道の改修工事で保証金が支払われる」予定があるから、その保証金で債務を返済したいとの願望に過ぎません。
いつ、いくら支払われるか確定していない将来債権では、和解に応じる者はいません。
また、建物所有者は、敷地の所有権登記を移転することによって、入札を忌避させようと企図しています。
物件明細書をみます。
第2項には、本件建物のために「法定地上権が成立する」とあります。建物所有者は、建物差押後に土地所有権登記を移転したようです。
差押後の登記なので、建物買受人のためには法定地上権が成立します。買受人は、法定地上権により、敷地利用を敷地の所有権者(妻子)らに対抗できます。
残念ながら、建物所有者の目論見は達成できませんでした。
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