2013/01/28 10:00:00

「平成24年(ケ)第1099号」事件 ・賃借人は子・

今日は、「平成24年(ケ)第1099号」事件について紹介します。


<3点セットは、画面左のリンク(981.jp)からどうぞ。検索もできます。>



HPにも写真あります


https://www.zennichi.net/m/okano/index.asp


物件明細書をみます
 第4項には、「1階部分をCが占有」、その余を「共有者Bが占有」と記載されています。


現況調査報告書をみます。


 関係人の陳述欄では、共有者Bは、1階部分の店舗について、@「月額賃料および保証金の支払はない」と供述しました(9月5日)。


 その後、A「全額支払われています」と供述を変遷させています(9月10日)


 裁判では、しばしば正反対の供述が現れることがあります。自分の立場を有利にしたいからです。論理的に、どちらかが正しければ、もう一方は、正しくない関係です。


 どちらの供述が信用性が高いか、補強材料を探します。



 この点、@供述を補強する供述として、賃料等は「売り上げが多くなったら支払う約束」がある旨および1階店舗の賃借人「Cは、共有者Bの実子で長姉の養女」との供述をしています。


A供述については、「客観的資料の提示も期日までにない」(執行官)ことから、補強材料はありません。


 どちらが正しいか、推察できましたね。


 この事件では、そもそも賃貸借契約を買受人は引き継ぎませんが、共有者は、買受人に金銭要求したいのでしょう。気持ちは分かりますが、不可能です。


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岡野不動産(同)
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