共有持分権の売却
昨日に続き、「平成24年(ヌ)第269号」事件と「平成24年(ヌ)第281号」事件です。
ともに戸建物件で、事件符号が(ヌ)で、不動産の「共有持分」権が売却対象となっています。
今日は、不動産の「共有持分」権の売却について解説します。(昨日は(ヌ)事件について解説しました。)
<3点セットは、画面左のリンク(981.jp)からどうぞ。>
物件明細書を見ます。
第5項には、「・・共有持分についての売却であり、買受人は、当該物件を当然に使用収益できるとは限らない。」と記載されています。
現況調査報告書をみます。
今回の競売は、
@「平成24年(ヌ)第269号」事件では、Aの共有持分(土地の7/40 建物の7/20)
A「平成24年(ヌ)第281号」事件では、Aの共有持分(土地の1/2 建物の4/3)
が対象です。
占有者は、売却外の持分を有する相共有者(Bとされています)です。
共有持分を落札した場合、不動産の使用関係はどうなるでしょうか?
この点については、「・・共有物の全部について・・使用をすることができる」(民法249条)のが原則です。
しかし、他の持分権者との共同使用(Bと一緒に住むこと)は不可能です。
したがって、せいぜい、Bに対して「持分割合に応じた不当利得金ないしは損害賠償金の支払請求」(最高裁判決平成12年4月7日)をすることができるにとどまります。
評価書をみます。
売却対象が持分であることによる市場性の減価率を−30%と判定しています。共有持分であることは評価額に織込まれています。
競売手続きを利用すれば、安く不動産を購入することができます。しかし、「ものさし」を価格の絶対水準とすることは危険です。絶対水準が極端に低い物件は、完全な使用収益ができません。
入札を検討する物件選定のコツです。
あらかじめ所有したい物件像を明確にしておきましょう。閲覧開始から入札締め切りまでは3週間しかありません。期間を有効に使い3点セットを読み込みましょう。
絶対額(の低さ)に興味を持ち、物件選定をすることは、時間価値的側面から得策ではありません。
<安心の落札・不動産競売流通協会の岡野不動産>
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