競売物件 ・借地は安心お買得・
競売には、建物の敷地利用権が借地権の物件もしばしば登場します。
今回は、
1.「平成24年(ケ)第1700号」事件(立石の工場・居宅)
2.「平成24年(ヌ)第336号」事件(四谷三丁目の居宅・アパート)
3.「平成24年(ケ)第1886号」事件(志茂の店舗・居宅・マンション)
が該当します。
借地権付建物は、市場性において土地所有権に劣りますので、業者の仕入れ需要が弱(入札倍率が低)いために、安値で落札できることがあります。
物件明細書をみます。
5項(その他買受の参考となる事項)に「・・買受人は、地主の承諾又は裁判等を要する・・」との記載があります。
少しビビります。せっかく安く買っても地主の承諾が得られなければ、建物を収去して土地を明渡すよう請求されてしまいます。
しかし、競売で物件を取得した場合には、「建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可」(借地借家法20条1項)を裁判所に申立て、裁判により地主の意思に反しても借地権を継続することができます。
裁判所は、借地権の継続にあたり、「当事者の利益の衡平を図」るため「借地条件を変更」し、「財産上の給付」を命じることができます。
このように借地条件について裁判所の決定に委ね、衡平に条件を定めてもらう方法がありますから、借地権の物件でも安心して入札に参加し、安く購入することができます。
<安心の落札、競売サポートは岡野不動産合同会社>
競売は、「理勢」です。落札後の権利関係の帰趨がどうなるか、3点セットの内容を法「理」論に基づいて分析する必要があります。
また、入札価額は、市場価額を参考に競売市場の特殊性を考慮して、合「理」的な水準に求めなければなりません。これらを閲覧開始日から入札期間終了までの3週間で決心する「勢」いが必要です。
上記の物件にトライするには、競売法理(民事執行法)、借地関係法理(借地借家法)、裁判手続(民事訴訟法)の理解が欠かせません。
お問い合せ