開札結果 ・東京地裁 立川支部・
今日は、東京地裁 立川支部の開札日でした。
内訳は、不売・取下・変更等により売却されなかった事件を除くと土地1件、戸建23件、マンション18件の落札者が現れました。
落札者の属性は、法人が39件、個人が3件でした。法人の落札率は93%となっています。
今回は「不売」が4件ありました。特別売却は明日(12日)10時から先着順です。買受可能価額(売却基準価額の80%)から買えます。保証金を持って裁判所に並びましょう。
当欄5月11日に取り上げた「平成24年(ケ)第228号」(豊田の店舗・居宅で2回目の入札)は「変更」となり売却にはなりませんでした。
また、13日に取り上げた「平成24年(ケ)第802号」(国立の戸建住宅)は、売却基準価額1993万円に対し落札価額3306.6万円でした。入札者は21名、法人の落札でした。この物件は築古ですから、転売はできません。落札者は、古家付きの「土地」に着目したと考えられます。
当社では、東京地裁本庁(23区と島部)と立川支部(都下市町村)の競売物件について、調査・分析しています。
本庁も立川支部も月2回入札が行われており、あわせて、月300件程度の物件が閲覧に供されています。
本庁でも立川支部でも落札者の9割近くが法人です。競売手続きは伝統的に法人(業者)が仕入れに利用しています。
一方、競売に対する、個人の方の関心も急速に高まっています。もっとも、個人の方は、売却基準価額に引きずられているため、落札には至りません。
「売却基準価額」は、中古流通価格から大きく外れています。競売は、法人(不動産業者)が仕入れに使う卸売市場です。売却基準価額には、卸値(落札価額)に対する「基準」性も「指標機能」もありません。
売却基準価額の呪縛から脱しなければ、落札はできません。
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産>
このブログの記事には、少し難易度が高いと感じられる内容を含む場合や個人の方が陥りやすい誤った物件選択には辛口のコメントをしているケースもあります。入札に興味をお持ちの個人の方に正確な競売知識を身につけていただきたいと願っているからです。
初心者の方も、3点セットを片手にこのブログを読み込めば、いずれ中級者にステップアップします。
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