2013/08/22 13:23:03

「平成22年(ヌ)第106号」事件 ・土地なし建物・

今日は「平成22年(ヌ)第106号」事件について紹介します。
世田谷区上北沢の木造2階建てです。売却基準価額は246万円です。


<3点セットは、画面左のリンク(981.jp)からどうぞ。>
 
競売物件は、あまりにも安いと思ったら、疑わなくてはいけません。


 この物件には、敷地利用権がありません。


 物件明細書の第5項を確認してください。


 この物件を落札すると、地主から土地を購入するか、借地権を設定しなければなりません。


この物件では、地主と建物所有者が裁判で何度も争っています。


 この土地は、地主から建物所有者に一度は所有権移転登記がされています。


 最初の裁判は、地主からの抹消登記請求です。地主の勝訴が確定し、登記も地主に戻っています。


 ケースとしては、土地は、地主から建物所有者に売買され登記も移転したが、代金が支払われなかったため、地主は売買契約を解除し、登記の抹消を求めたと考えられます。


 次の訴訟は、建物所有者が地主を相手に土地の所有権確認を求めたものです。一審で建物所有者敗訴、建物所有者は控訴しています。


 ケースとしては、建物所有者は代金を払い、土地所有権者になったとの主張が考えられます。
 
 上記ケースとすると、激しく争っていることから、建物所有者はお金を払ったことは事実でしょう。


 こういうことは、決済代金を渡した人にババられたときにおきるケースです。不動産取引には、信頼できる宅建業者をいれましょう。


手数料ケチるとろくなことはありません。


 現況調査報告書では、建物所有者は退去していますので、もう結審したかもしれません。地主にとっては、ようやく負担のない土地を取戻すことができます。


 このため、土地価格は裁判にかかったコストを乗せたかなり高い値段を提示されるでしょう。


 提示価格に合意しない場合には、地主から「建物収去土地明渡」を請求されます。



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会社概要

会社名
岡野不動産(同)
カナ
オカノ フドウサン ゴウドウカイシャ
免許番号
東京都知事免許(3)0094547
代表者
岡野 直行
所在地
1660003
東京都杉並区高円寺南4丁目44−14平野ビル301号
TEL
代表:03-5929-7021
FAX
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