2013/10/31 9:32:19
立川支部の平成25年(ヌ)第39号事件 ・安い理由・
今日は、東京地方裁判所 立川支部 平成25年(ヌ)第39号についてコメントします。
物件は、西武新宿線久米川駅から1kmの築15年の2階建です。売却基準価額は41万円に設定されています。
もっとも、本件では「買受申出の保証」(民事執行法63条2項1項)があり、入札参加の最低価額は42万円となります。
こういう物件がでると981の無料お問合せには、「なぜ安いのですか」、「ぜひ買いたい」という質問が殺到します。
答えは、3点セットに明記されています。次の部分を見ましょう。
1.物件明細書第5項(記載内容)
2.物件目録(競売の対象はなにか)
3.評価書(評価額の判定)
このブログ読者の方は、よくお分かりと思いますが、3点セットの該当部分から安い理由を確認してください。
何ヶ所も書いてあるのに、売却基準価額と建物の写真をみて、(無料の)質問をする人が多いです。この種の人は競売には向きません。
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
競売手続きは、民法・民事執行法の正確な理解を前提に自己責任で行われます。法人も個人も3点セットを羅針盤として入札に臨むことになります。3点セットをよく読まないと危険です。
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