2014/01/17 11:36:10

平成25年(ヌ)第166号事件 ・土地利用権・

平成25年(ヌ)第166号事件についてコメントします。 物件は赤羽岩淵駅から徒歩8分の戸建、売却基準価額は40万円です。


安いのには理由があります。


3点セットを読み進めるには、次の3点に注意する必要があります。
1.土地利用権について
2.事件符号(ヌ)について
3.無剰余措置(買受申出の保証)について


今日は、1.土地利用権についてコメントします。


物件明細書をみます。


1項の「不動産の表示」では、売却対象となっている不動産は「別紙物件目録のとおり」と記載されています。


そこで、物件目録をみると物件番号1の本件建物だけです。



わが国では、土地と建物は別個の不動産ですから、物件番号1の本件建物のために土地利用権がなくてはなりません。


5項をみます。
「本件建物につき・・建物収去・土地明渡における原告勝訴判決が確定」と記載されています。
すなわち、この建物を買受けても、取壊し費用の負担だけを負うことになります。


おそらく、建物所有者が地代の支払いを怠ったことで、土地所有者は借地契約を解除して、建物収去・土地明渡訴訟を提起したと考えられます。


判決は確定していますから、ほんらい建物所有者は本件建物を取壊して、借りたときの状態(更地)にして土地を明渡さなければならないのですが、取壊し費用が捻出できず夜逃げしたのでしょう。


競売はどんな不動産でも対象になります。



この物件のように、買受け後ただちに取壊して敷地を明渡さなければならない建物もあります。


明日は、上記2.についてコメントします。


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オカノ フドウサン ゴウドウカイシャ
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