2014/02/18 9:32:15

平成25年(ヌ)第187号事件 ・高円寺の土地(続き)・

 競売には(ヌ)事件と(ケ)事件があります。本件は(ヌ)事件の特徴が現れています。


 (ヌ)事件は金銭の支払を目的とする債権について、「強制競売」(民事執行法43条1項)が行われるときに付されます。


 考えられるのは、債務者が先行する民事訴訟で敗訴した結果、勝訴債権者がその確定判決を「債務名義」(同22条)として、債務者所有の不動産に競売を申立てるケースです。


 (この建物は差押に遅れる)


 本件債権者は、債務者Aの土地共有持分(1/2)のみに強制競売を申立てています。相共有者Bは本件債権者とは無関係だからです。


 持分の売却なので、買受人は「・・当然に使用収益で着るとは限」(物件明細書第5項)りません。


 このため、持分の売却額の場合には完全(100%)な売却より割安になってしまいます。


 (脇の路地:こんなところにも飲食店あります)


 これに対し、競売事件数で圧倒的に多い(ケ)事件は、担保権の実行です。金融機関は、融資の際に抵当権を設定します。不動産の価値の全てを把握しますので、(ケ)事件のときには不動産の全部が売却対象になります。


なお、入札参加者にとっての手続きは、(ヌ)事件・(ケ)事件とも同じです。


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