2014/05/19 13:39:24
落札後にすること
1.開札期日の1週間後に売却許可が「決定」されます。「決定」は裁判(判決・決定・命令)のひとつで裁判官が行います。
2.売却許可決定に不服申立てがなければ、決定から1週間後に「確定」します。
3.売却許可決定が確定すると裁判所から「代金納付期限通知書」が送られてきます。これが落札者(買受人)にとって初めての裁判所からの書面です。
4.
(1) 代金納付期限通知書をもって都税事務所に行き、固定資産価格証明書の交付を受けます。登録免許税額(登記の印紙代)を計算するためです。
試算した税額をFAXで担当の書記官に送ると検算の結果が通知されます。
登録免許税額を振込み、代金納付手続時に裁判所に提出します。
登記は、裁判所書記官が登記官に「嘱託」(民事執行法82条1項)します。競売手続きには司法書士は関与しませんので、司法書士報酬は不要です。
★競売では固定資産・都市計画税の期間按分もありません。固都税の26年分不要で、Wでお得です。
(2)代金納付期限の通知には、落札者(買受人)の氏名と裁判所書記官の印鑑があり、落札者であることの証明になります。通知書をもって、占有者との立退き(または賃貸借契約の更改)交渉を行います。
★当社では、占有解除(または賃貸借契約の更改)をしてから、顧客(落札者)にお引渡ししています。
参考:落札するとDMがたくさん送られてきます。
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