平成25年(ケ)第192号事件(立川) ・売却許可決定取消・
今日は、立川支部の平成25年(ケ)第192号事件についてコメントします。
物件は、JR八王子駅と京王線片倉駅のほぼ中間にある築18年の2階建(5LDK)です。売却基準価額は1181万円です。
この事件は昨年12月に2,115万円で 売却 (入札参加者10人) されましたが、売却許可決定が取消されています。
では、売却許可決定の取消とはなんでしょうか。
入札参加前に生じた損傷が看過され、物件明細書・現況調査報告書・評価書に顕出されることなく手続きが進められ、売却許可決定確定後にそれが判明したという場合を考えてみましょう。
このような場合には、買受人を保護する必要性があります。
この場合には、「不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出」(民事執行法75条の類推適用)により、売却許可決定の「取消」という裁判がされます。
本件では、買受人が建物内部に入ったところ、2階床が撓んでおり、それが3点セットに顕出されていなかったために売却許可決定の取消を申立てた経緯があります。
昨年12月の事件は、買受人は申出により、取消が認められ、競売事件は巻き戻され、保証金は返還されました。
このたび、評価人が再調査して「補充評価書」を作成し、ふたたび登場(閲覧)です。
なお、売却許可決定の取消の申立ては、「損傷が軽微」(民事執行法75条1項ただし書)だと認められません。
また、代金納付手続を行い、登記が嘱託された段階で時的限界となります。
時的限界を過ぎると執行官の過失の有無を国家賠償請求で争うしかありません。この請求は、ほとんど認められません。
先日、同様の事案で、戸建て住宅を落札した不動産業者さんから相談を受けました。
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