落札後の手続き(2)
昨日の続きで、当社で落札した立川支部の競売物件の落札後の手続きです。
立川支部の場合には、固定資産評価証明を裁判所にFAXで送ると、裁判所書記官が登録免許税額を計算し、FAXで返信してくれます。
ちなみに、本庁(23区内の物件)の場合には、計算式にしたがい、まず、自分で登録免許税額を計算します。次に、計算結果と固定資産評価証明を裁判所にFAXで送信します。裁判所書記官が、計算(検算)して結果をFAXで返信してくれます。
本庁は、原則通りの取扱いですが、立川は前段をサービスしてくれています。本庁方式は達成感がありますが、立川支部方式は便利です。
あとは、国庫納付金書により納付して登録免許税(登記移転の税金)は完了です。
ちなみに登記移転は、裁判所書記官が登記官に嘱託する方法(民事執行法82条1項)で行われます。このため司法書士は介在しませんから、競売は司法書士報酬不要で、お得です。
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落札後の手続き(1)
先日当社で落札した立川支部の競売物件の落札後の手続きです。
1.開札日(6月24日)から10日ほどで「売却許可決定」(←これは「裁判」の一種です)が確定します。
2.売却許可決定が確定すると、裁判所書記官から「代金納付期限通知」が特別送達郵便物として送られてきます。
3.代金納付手続(所有権移転)に向けて、固定資産評価証明を取得します。登録免許税額(登記)を算出するためです。
23区内の不動産の場合には、いずれの都税事務所でも取得できますが、都下市町村は、各別に申請しなければなりません。
当社落札物件は立川市に所在しますから、立川市役所で証明書の発行してもらいます。
代金納付期限通書、法人登記情報(個人の場合は住民票)、代表者の本人確認のための免許書を添えて申請します。
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当社サポートは、代金納付手続きに必要な書類取得など全て込です。平日会社を休まなくて大丈夫です。
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成長戦略
成長戦略
アベノミクスの新成長戦略では、「女性の活用、外国人受け入れ、ロボット、混合診療、農業、PFI、観光など」に成長の源泉を求めるようです。
しかし、全体的に規制改革による新たな需要創造効果が薄いために、成長への寄与は限定的でしょう。
例えば、岩盤規制の象徴である農業分野では、農地利用を調整する農業委員会の委員の半数以上を専業農家とすることや、企業による農業生産法人への出資比率制限の緩和(25%→50%未満)を打出しています。
しかし、この施策によって経済成長に資するほどわが国全体に農業が勃興すると考えられますか?
いくつかの個別的な成功事例はあっても、それらは例外にすぎないでしょう。
今でも良質な農地は、効率的に耕作されています。
良質な農地に集中している個人農家は(経済的には)合理的選択をしています。
他方、耕作放棄されている農地は、機械が入らない傾斜地や狭小地で、農業には向かない土地です。
そんな土地でも法人が耕したら非効率な農地でも突然効率的な営農ができるのでしょうか?
非効率な農地は転用を容易にしてメガソーラーやバイオマス(牧草由来のガス)原料にするなら抜本的解決です。
でも、専業農家に農業委員をさせていると転用を認めたがりません。妬みが先行するからです。
原発を稼働させたい電力会社は、国民にコスト増の懸念を煽りますが、技術革新によりコストは低下します。そういった心配は、杞憂です。他方、事故時には税金による膨大な国民負担を強いることになります。
小泉改革を承継した第一次安倍内閣のほうが改革のインパクトがありました。
当時のメニューはどこに行ってしまったのか、行政に疎い民主党政権下で官僚支配が復活し、今では逆に規制強化されてしまった分野(例:金融分野)がいくつもあります。
結局、岩盤規制に頼る利権を打ち破ることはできなかったために、目先の経済成長は金融緩和や円高是正効果など主として金融面の刺激に頼ることになります。
長く続いたデフレは脱却したものの、自律的経済成長が望めないので、緩和的な金融を止めることはできません。
出口戦略の描けない異次元金融緩和の渦中では、預金などの金融資産の目減りをふせぐためには、実物資産(不動産)への投資が賢明です。
競売手続きを利用すると合理的な価額で不動産を取得することができます。
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