2014/07/19 9:11:30
落札後の手続き(2)
昨日の続きで、当社で落札した立川支部の競売物件の落札後の手続きです。
立川支部の場合には、固定資産評価証明を裁判所にFAXで送ると、裁判所書記官が登録免許税額を計算し、FAXで返信してくれます。
ちなみに、本庁(23区内の物件)の場合には、計算式にしたがい、まず、自分で登録免許税額を計算します。次に、計算結果と固定資産評価証明を裁判所にFAXで送信します。裁判所書記官が、計算(検算)して結果をFAXで返信してくれます。
本庁は、原則通りの取扱いですが、立川は前段をサービスしてくれています。本庁方式は達成感がありますが、立川支部方式は便利です。
あとは、国庫納付金書により納付して登録免許税(登記移転の税金)は完了です。
ちなみに登記移転は、裁判所書記官が登記官に嘱託する方法(民事執行法82条1項)で行われます。このため司法書士は介在しませんから、競売は司法書士報酬不要で、お得です。
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