平成26年(ヌ)第52号 ・のれんに腕押し・
今日は、平成26年(ヌ)第52号を例に現況調査報告書を読み込む練習をしましょう。
物件明細書5項をみます。
敷地に使用借権なので、買受人は敷地所有者と交渉して敷地利用権を設定する必要があります。
現況調査報告書の関係人の供述をみます。
建物所有者の妻Bの陳述が記載されています。
登記上の土地所有者はA、建物所有者はC(BはCの妻)、Cには姉が2人います。
相続が絡んでいます。
相続関係になったら、関係者について図にして事案を把握しましょう。
執行官の意見をみます。「・・民事執行法205条(注)の条文を示しても、のれんに腕押しの状態・・したがって・・」
(注)民事執行法205条(陳述拒絶の罪)は、執行官の質問に対し、正当な理由なく、陳述しない者への刑事罰で、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
執行官の意見の「したがって・・」以下が、本件の真相であると想像されます。
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(横浜)平成26年(ケ)第41号事件(3)
(横浜)平成26年(ケ)第41号事件についてコメントします。
上記事件では、現況調査報告書の執行官の意見(3枚目)に「調査の最後に・・遺体1体を発見したので110番通報をして・・終了した。」と記載されています。
昨日の東京地裁の裁判例に続き、今日は、さいたま地方裁判所(平成21年1月30日)の判決を紹介します。
執行官が自殺があった事実を発見できなかった(現況調査・評価に反映されてない)場合はどうなるのでしょうか?
不動産業者が落札した建物で、旧所有者が自殺した事実が発覚しました。
このことは近隣住民の多くが知っていたものの、3点セット(物件明細書、現況調査報告書、評価書)には記載されていませんでした。
不動産業者は、執行官が現況調査にあたり、近隣住民からの事情聴取、警察署への照会などの方法で調査をすべき義務があったのに、これを怠った過失があるとして、国(執行官)を相手に、事故物件としての減価相当分の損害賠償を請求しました。
さいたま地裁は、執行官が自殺の事実を調査しなかったことに過失があるといえないとして、不動産業者の請求を棄却しました。
裁判所は「入札者が自ら現地調査を行い得ること」も請求棄却の理由としています。
★当社では入念な現地調査を実施しています。
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競売は不動産業者でも、思わぬ損失を被ることがあります。本件でも民事執行法の規定により遡及的に物件の取得を回避することが可能でしたが、時的限界を経過したため、損失を被る結果になりました。もちろん、当社のサポートサービスであれば、このような事態は回避できる事案でした。
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