2014/11/15 14:54:06

平成26年(ヌ)第83号事件(2)・ごみ屋敷・

昨日の続きです。


ほとんどの競売事件の符号は(ケ)です。(ケ)事件は、金融機関が不動産に抵当権を設定し、その抵当権を実行する場合です。


これに対し、本件のように不動産に対する強制執行としての「競売」(民事執行法43条1項)の場合には事件符号は(ヌ)となります。


(ヌ)事件では、不動産の所有者(債務者)が先行する民事訴訟で敗訴した結果、勝訴債権者がその確定判決を「債務名義」(同22条)として、競売を申立てるケースが多いです。


ここで物件明細書5項をみます。


「管理費等の滞納あり。ただし、本件請求債権はその一部である。」と記載されています。



本件では、管理費・修繕積立金の滞納金について管理組合が支払請求訴訟を提起し、勝訴した債権者(管理組合)が、敗訴債務者(F・G)所有のこの物件に競売を申立てたと考えられます。


なお、登記を取得して差押者の属性を確認すると経緯がだいたいわかります。


ただし登記情報取得するのに337円かかるので、このコメントを作成するために取得していません。


ちなみに、入札参加者の手続きは(ケ)、(ヌ)どちらの事件でも同じです。



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