2014/12/21 11:17:26
平成26年(ヌ)第163号号事件 ・ゴミ屋敷(1)・
今日から数日かけて、平成26年(ヌ)第163号号事件についてコメントします。
物件は、井の頭線高井戸駅7分の戸建て建物面積は44.71u×2階建てです。
現況調査報告書4枚目の執行官の意見をみます。
ごみ屋敷なので建物内部を調査できないことが記録されています。
もちろん、汚いし臭いので内部に侵入したくないのが本音ですが、詳細に理由を記録している理由を法的に評価すると現況調査における過失を認定されないためです。
かつて、山林の現況調査を行うに当たり、売却対象ではなかった土地を調査した執行官の行為に過失があったと認め、国家賠償請求を認容した判例があります。
「執行官は、現況調査を行うに当たり、通常行うべき調査方法を採らず、あるいは、調査結果の十分な評価、検討を怠るなど、その調査及び判断の過程が合理性を欠き、その結果、現況調査報告書の記載内容と目的不動産の実際の状況との間に看過し難い相違が生じた場合には、目的不動産の現況をできる限り正確に調査すべき注意義務に違反したものというべきである。」
(最高裁判所 平成9年7月15日 判決)
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