2015/03/12 19:45:41
平成26年(ケ)第584号事件 ・南台ヒルズ308号室・
今日は、平成26年(ケ)第584号事件についてコメントします。
物件は、中野区南台2丁目のマンション(内法57.8u)、築40年です。
売却基準価額は111万円と激安です。
いつもコメントしているとおり、激安物件には、理由があります。
物件明細書第5項をみます。
この部屋は、敷地利用権がありません。もともとは借地でしたが、競売になった現所有者が管理費・修繕積立金、地代などを払わなかったため、借地契約が解除されています。
土地所有者であるマンション管理組合法人は、落札者との借地契約はしない意向を示しています。土地所有権の買取を求めています。
価格は、「補充書」に記載されています。
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競売サポートは、民事法(民法、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、民事調停法など)の解釈に詳しい業者に依頼すると安心です。もちろん流通物件の売買取引や賃貸管理でも同様です。
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