2015/03/29 17:00:50
訴状提出 ・簡易裁判所・
当社管理(顧客落札)物件で、賃料を払わない賃借人がいるので、建物退去の訴訟を提起しました。
民事訴訟法では、訴状には、当事者、請求の趣旨・請求原因を記載しなければなりません(民事訴訟法133条2項)。
今回は簡易裁判所を選択しましたので、請求原因に代えて「紛争の要点」(民事訴訟法272条)を明らかにしました。
証拠として甲1〜3号証を作成、添付書類を収集し、顧客と簡裁ロビーで待ち合わせです。
簡裁地下の売店で印紙と切手を購入して受付コーナーの書記官に提出しました。
今回の訴訟は、印紙代6000円でした。
簡易裁判所は、本人訴訟手続きのために税金で運営されている役所です。
本人が簡裁で解決しない(人任せにする)と賃貸経営は、費用倒れになります。どんどん利用しましょう。
1週間くらいで第1回の口頭弁論期日が指定されるはずです。顧客の本人手続ですから、私は傍聴席にて拝見する予定です。
簡裁では、ほとんどの事件で司法委員により「和解」(279条1項)が試みられますが、本件では被告は判決まで争ってくるかもしれません。
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賃貸管理は、民事法(民法、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、民事調停法など)の解釈に詳しい業者に依頼すると安心です。
滞納賃料の取立てや明渡しは、司法作用の下で解決しましょう。裁判外での安易な和解金の支払いは禍根を残すことがあります。申立書作成支援は当社で購入していただいた顧客へのサービスです。
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