2015/07/08 9:13:42
競売不動産 ・よくある質問・
Q 滞納管理費等は回収できるのでしょうか?
A 滞納管理費は、買受人(落札者)の引受け債務となります。
破産していなければ債務者に請求することもできますが、所有している不動産が競売になってしまう人に支払い能力はありません。
結局、滞納分の負担も考慮して、入札価額を決定することになります。
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当社顧客が落札した物件の整理をしています。この物件では、仕上げるまでに調停(または訴訟)が必要になります。
競売サポートは、民事法(民法、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、民事調停法など)の解釈に詳しい業者に依頼すると安心です。
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