2015/07/17 7:23:14
競売不動産 ・よくある質問・
Q 2項道路(ニコウドウロ)とのことです。どういう道路ですか?
A 建築基準法では、建物の敷地は「道路」に2m以上接面していなければ、建築できません。
「道路」は、建築基準法に定義されています。
建築基準法42条2項に規定されている「道路」を2項道路と略称しています。
原則として「道路」(建築基準法)の幅員は4m以上必要ですが、法の適用時点で既に建築物が建ち並んでいたために、幅員が確保できなかったところでは、例外として4m未満でも「道路」とみなされました。
★この道路が2項道路です。
建替えの時には幅員4mを確保するためセットバックが必要になります。
なお、セットバック部分には、建築物を建築することはできません。
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