2015/12/01 6:56:45
競売不動産 ・よくある質問・ 明渡猶予制度(1)
明渡猶予制度は、抵当権者に対抗することができない賃貸借(抵当権設定後の賃借権など)に基づく抵当建物の占有者に対し、買受(代金納付)時から6か月間は建物を買受人に明渡さなくてもよいとする制度(民法395条1項)です。
もっとも明渡猶予制度は、占有者に無償で建物を使用する権利を与える制度ではありません。
このため占有者は、建物所有者である買受人に対し、建物の使用の対価として、賃料に相当する使用料を支払わなければなりません。
明渡猶予の対象となる場合については、物件明細書の「4 物件の占有状況等に関する特記事項」の欄にその旨の記載があります。
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