2015/12/01 6:56:45

競売不動産 ・よくある質問・ 明渡猶予制度(1)

明渡猶予制度は、抵当権者に対抗することができない賃貸借(抵当権設定後の賃借権など)に基づく抵当建物の占有者に対し、買受(代金納付)時から6か月間は建物を買受人に明渡さなくてもよいとする制度(民法395条1項)です。



もっとも明渡猶予制度は、占有者に無償で建物を使用する権利を与える制度ではありません。


このため占有者は、建物所有者である買受人に対し、建物の使用の対価として、賃料に相当する使用料を支払わなければなりません。


明渡猶予の対象となる場合については、物件明細書の「4 物件の占有状況等に関する特記事項」の欄にその旨の記載があります。


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会社概要

会社名
岡野不動産(同)
カナ
オカノ フドウサン ゴウドウカイシャ
免許番号
東京都知事免許(3)0094547
代表者
岡野 直行
所在地
1660003
東京都杉並区高円寺南4丁目44−14平野ビル301号
TEL
代表:03-5929-7021
FAX
代表:03-5929-7051
営業時間
9:00〜18:00
定休日
日・祝
最寄駅
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