2016/02/08 6:44:31
ご紹介 ・NPO法人「一休会」講演会 相続と遺言・
当社も会員になっている、NPO法人「一休会」主催のの講演会のお知らせです。
一休会は、社会福祉士などの専門知識を有するメンバーで構成されています。
「事理を弁識する能力」が不十分な方のために家庭裁判所の審判を受けて「保佐人」(民法12条)または「補助人」(民法16条)に就任し、法律行為などを助けしています。
今回は、司法書士小関健太郎先生による講演「相続と遺言について」です。
杉並区長寿応援ファンドの助成を受けています。
お問い合わせ、お申し込みは直接「一休会」あてにお願いします。
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相続税は、所有資産を現金換算しますから、不動産を購入する(評価額は購入時価より安いので)だけでも相続税額を少なくする「相続対策」ができます。
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