2016/03/23 14:59:11

賃貸Q&A ・入居者の自殺(1)・

賃貸物件で、自殺や孤独死があるとその後の賃料はどうなるのでしょうか?



Q 賃貸用物件で、入居者が自殺してしまいました。どうなりますか?


A 自殺はお部屋の用法違反※として相続人に損害賠償を請求できます。


損害額は、賃貸できなかった期間の賃料相当額、リフォーム費用、賃貸後の減額分などです。


※損害賠償を請求するためには「違法」がなければなりません。自殺の場合は使用法違反の違法があったと評価されます。


<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
明日は、自殺した入居者の相続人に対する損害賠償請求訴訟で、裁判所の判断を示します。






会社概要

会社名
岡野不動産(同)
カナ
オカノ フドウサン ゴウドウカイシャ
免許番号
東京都知事免許(3)0094547
代表者
岡野 直行
所在地
1660003
東京都杉並区高円寺南4丁目44−14平野ビル301号
TEL
代表:03-5929-7021
FAX
代表:03-5929-7051
営業時間
9:00〜18:00
定休日
日・祝
最寄駅
中央線高円寺
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