2016/06/19 8:59:23
競売Q&A ・内覧・
Q 競売物件を事前に内覧したいです。
A 競売物件は、原則として内覧できません。
債権者の申立てによる内覧制度(民事執行法64条の2)はありますが、東京地裁の競売事件では、内覧を申立てる債権者はいません。
わざわざ費用払って内覧させなくても入札参加者がいるからです。
なお、入札参加希望者には内覧を申立てる権利はありません。
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内装は交換前提ですから、物件は外から観れば十分です。
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