2016/07/04 7:30:44
競売Q&A ・事故物件(6)・
Q 近所で殺人事件があったのですが、殺人現場の場合も重要事項になるでしょうか?
A 事故物件を賃貸する場合、入居者には原則として重要事項として事故の事実(内容)を説明しなければなりません。自殺の場合の裁判例にあるとおりです。
では、殺人事件の場合はどうでしょうか。自殺を殺人に置き換えて一昨日の裁判例を加工してみましょう。
「殺人事件後の物件に住むことの心理的嫌悪感は時間の経過とともに希薄となる
※あまり希薄化しないでしょうね
一般的に、殺人事件の後に新たな賃借人が居住をすれば、・・その後の入居者の心理的嫌悪感の影響もかなりの程度薄れる
※影響が濃くなることはないでしょうが、常識的に考えてあまり薄れないのではないでしょう
殺人事件後の最初の入居者に対しては宅建業法上の告知義務があるものの、(一旦別の入居者がいた場合には)その後の入居者に対しては、特別な事情がない限り、宅建業法上の告知義務はない
※心理的影響が希薄化しないので、そうとは言えないでしょう
おそらく、ずっと重要事項説明は必要です。したがって、賃料は相場の7割程度になります。
犯人は損害賠償する資力ない(お金あれば被害者への賠償にあてられるし、親族は相続放棄します)のでオーナーは大損です。
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売却の場合には、事故物件(自殺・殺人ともに)として重要事項説明書に記載しなければなりません。
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