2016/09/17 15:10:51
平成28年(ケ)第194号事件 ・形式的競売(2)・
昨日に続き、平成28年(ケ)第194号事件についてコメントします。
本件は、競売事件では珍しい共有物分割のための形式的競売事件です。
物件は、世田谷区下馬5丁目の木造戸建(7LDKS)で、敷地面積は202平米と広いです。築54年ですからすでに耐用年数は経過しています。
他人と財産を共有することはしばしばあります。共有関係を解消したい場合には、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができます(民法256条1項)。
分割協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができます(民法258条1項)
裁判所は、次の場合に「競売」を命じることができます(民法256条2項)。
1. 現物分割ができないとき
2. 分割によって著しい価格減少のおそれがあるとき
本件では、敷地の所有者は9名(3/184が3人、2/18が3人、1/18が3人)、建物所有者は6名です。
敷地の2/18、建物の2/9の所有者Hが占有しています。
共有者たちはHとの話し合いができず、弁護士に依頼して形式的競売事件としたものと考えられます。
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話合いができないときには裁判所に共有物分割の裁判を申立てて、競売で決着するほうが、共有持分の買取屋に売却するより高く売れます。
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