競売Q&A(2)・内覧・
Q 競売物件を事前に内覧したいです。
A 競売物件は、原則として内覧できません。
債権者の申立てによる内覧制度(民事執行法64条の2)は、ありますが東京地裁の競売事件では、内覧させなくても入札参加者がいるので、内覧を申立てる債権者はいません。
なお、入札参加希望者には内覧を申立てる権利はありません。
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
物件目録に記載されている所在地は地番です。外観を見にいく場合には、住居表示をナビにいれてください。住居表示は、現況調査報告書に記載されています。
競売Q&A(1) ・固定資産税・都市計画税・
Q 固定資産税・都市計画税について教えてください。
A 固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の所有権者に賦課されます。
これから競売で落札する物件は、代金納付(=所有権移転)期限が年明けとなります。
このため、(1月1日には所有権者でないので)29年の固定資産税は不要です。
ちなみに流通物件の取引では、固定資産税・都市計画税は所有期間に応じて按分精算します。
事実上29年の固定資産税は買主負担となりますから、競売はちょっと(小さな投資用マンションで4万円くらい)お得です。
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平成29年分の固定資産・都市計画税は、競売にかかってしまった人(1月1日の所有者)に賦課されます。たいてい自己破産しますから、税金はとれないことになります。
閲覧開始日 ・東京地裁 立川支部(2)固定資産税・都市計画税
<<昨日の続きです>>
昨日は、立川支部の閲覧開始日でした。今回の入札の売却許可決定の確定日は12月14日です。
代金納付の期限は、売却許可決定の確定日から1か月以内の日が指定されます。
したがって期限は、年明けになります。
ここで、固定資産・都市計画税は不動産の1月1日の所有権者に賦課されますから、今回の期間入札で落札すると(来年1月1日は所有者になっていないので)、平成29年分の固定資産・都市計画税は課税されません。
競売のお得な点です。
これに対し、流通物件の場合には、所有期間で売主、買主按分するのが慣習となっています。
※買主は実質的に29年の固定資産・都市計画税を負担することになります。
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平成29年分の固定資産・都市計画税は、競売にかかってしまった人(1月1日の所有者)に賦課されます。たいてい自己破産しますから、税金はとれないことになります。
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