2016/11/17 7:39:01
代金納付 ・全額融資・
来週の22日は当社落札物件の代金納付手続です。
競売物件は「代金を納付した時」(民事執行法79条)に所有権が移転します。
今回は、全額銀行融資がつきましたので、銀行に対して担保(根抵当)権を設定しなければなりません。
所有権移転と根抵当権設定の連件登記(民事執行法82条2項の申出)をすることになります。
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この申出をすると裁判所には司法書士さんが行ってくれますので、落札者は当日は何もすることがありません。
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